1.内航総連合会は、組合員が自己の所有する交付金対象船舶を解撤等する場合に解撤等交付金を交付。 2.交付金の交付のために必要な資金は、内航総連合会が金融機関等(商工組合中央金庫、運輸施設整備事業団、市中銀行)から調達。 3.船舶を建造等しようとする組合員は、新造船等の対象トン数等に応じて内航総連合会に建造等納付金を納付(納付金の一部に代えて、既存の自己所有船を解撤等することも可)。 4.建造等された船舶には、引当資格がない。 5.内航総連合会は、船舶建造者等が納付する納付金によって、金融機関等からの借入金を返済。 6.この事業は、収支が相償ったときに終了。 7.この事業は、平成10年5月15日から実施。 |